ローズ蒸し協会会則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人ローズ蒸し協会と称す。
第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都港区南青山3-13-8貴妃座浴内に置く。
第3条(目的)
本会は、ローズ蒸し・薔薇蒸しの健全な普及と振興、並びに発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
1. ローズ蒸しの安全で正しい施術の振興と普及を図る活動
2. 指導者の健全育成を図る活動
第5条(事業の種類)
本会は前条の目的を達成するために係る事業として、次の事業を行う。
1. ローズ蒸し・薔薇蒸しの正しい使用方法等の推進・指導
2. 機関紙その他刊行物の発行
3. 交流・情報交換及び研修会等の開催
4.正しい技術を持った施術者の育成教育
5.ローズ蒸し・薔薇蒸しの正しい啓蒙・普及および振興
6.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条(会員)
本会は次に掲げる会員をもって組織する。
- 理事
- 賛助会員 正会員 特別会員
会員は、本会の目的に賛同して入会する個人、事業者又は団体とする。
第7条(入会)
本会には、本会の活動の目的、趣旨を理解し賛同するものが入会することができる。本会の会員になる者は、本会の定める入会申込書を本会代表理事に提出し、申し込むものとする。申し込みがあったとき、代表理事の審査によって入会を認める。
第8条(年会費)
本会の会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会届の提出をしたとき。
2. 団体等が消滅したとき。
第10条(退会)
本会の会員は、任意に退会することができる。その際には退会1ヶ月前に退会届を提出する。
第11条(除名)
本会の会員が、法令・本会の定款、会則等に反し、及び本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたときは、理事会及び総会の議決により除名される。
第12条(拠出金品の不返還)
すでに納入した入会金及び会費その他の拠出金品等は、返還しない。
第13条(役員)
- 本会に代表理事(会長)を置く。
- 上記の役員の他に、名誉顧問の役員を別に定める。
第14条(役員の選出)
- 会長は総会において選出する。
第15条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、業務を総理する。
第16条(任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員は任期が終了しても、後任者が就任するまでその職務を遂行しなければならない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第17条(解任)
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び総会の議決により解任することができる。
- 故障により職務の執行が不可能であると認められたとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
第18条
役員にはその職務を執行するために要した費用を支払う。
第19条(種別)
本会の会議は、総会、及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 総会は、会員をもって構成する。
第20条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 役員の選任・解任
- 事業報告
- 組織・運営
- その他運営に関する重要事項
- 事業計画・収支予算ならびにその変更
第21条(総会の招集)
- 総会は、前条第3項の場合を除き、会長が招集する。
第22条(構成)
本会は下記の資金によって運用される。
- 会費、入会金等収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第23条(会員責務)
会員は本会運営・発展等に、協力するものとする。
第24条(ローズ蒸し・薔薇蒸し商標管理)
「ローズ蒸し協会」、「ローズ蒸し」、「薔薇蒸し」は商標登録済の商標であり、その使用は所有者の許可を要する
商標とは
当会会長市川由見子所有登録済商標
貴妃座浴
登録第5567168号
称呼 キヒザヨク
美人長命
登録第5883303号
称呼 ビジンチョウメイ
薔薇蒸しROSEむし
登録第6069311号
称呼 バラムシ ローズムシ
ローズ蒸し協会
登録第6339062号
称呼 ローズムシキョウカイ
一般社団法人ローズ蒸し協会正会員のかたには、当会会長市川由見子所有の商標を商標登録済記号Rをつけて使用することを許可いたします。
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。
商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)。
商標法25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」とあります。この規定に基づき、商標権者が商標を独占的に使用することのできる権利を有することが商標権の本質的な効力とされ、専用権と呼ばれています。
商標権者は、第三者が登録商標を出願時に指定した商品・役務(以下「指定商品等」といいます)に使用した場合、商標権侵害として、商標使用の差止め(商標法36条1項)および損害賠償(民法709条)を求めることもできます。
専用権の効力が及ぶのは、登録商標と「同一」の商標を、「同一」の指定商品等に使用する場合のみとなります。なお、下記の場合については、専用権の範囲外です。
- 登録商標と類似する商標(以下「類似商標」といいます)を指定商品等に使用すること
- 登録商標を指定商品等と類似する商品・役務(以下「類似商品等」といいます)に使用すること
- 類似商標を類似商品等に使用すること
しかし、上記①から③のような場合にも、商品の出所混同などにより、商標権者の営業上の信用が害されるおそれがあることは変わりありません。そのため、商標法は上記①から③の場合をも商標権の侵害行為とみなし(商標法37条1号)、差止めや損害賠償の対象としています。これは、第三者に登録商標や類似商標の使用を禁止することから、禁止権と呼ばれます。
第78条【罰則】
第78条(侵害の罪)
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。